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相続税がかからないお金の分配について

相続税がかからない金額(預貯金)を相続する予定です。
銀行の手続き上、代表相続人(A)がいったん全額受け取り、その後他の相続人(B、C)に、全員合意の上で決めた金額をそれぞれ渡すことになっています。
この渡す金額が110万円を越える場合、この方法だとAからBとCへの贈与とみなされ、贈与税の対象になりますか?
他に、この方法をとる場合の注意点等はありますか?

税理士の回答

(詳細は分かりかねますのでご了承の上、簡潔に回答させていただきます。)
上記の方法を代償分割と言います。
贈与とみなされないためには、遺産分割協議書にその旨を記載する必要があると思います。
注意点としては、速やかに資金移動をおこなう必要があると思われます。
以上、宜しくお願い致します。

ていねいなご回答ありがとうございました。
やはり遺産分割協議書を作成して分割の経緯等記載するべきなのですね。迷っていたのですっきりしました。

本投稿は、2017年04月19日 14時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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