給与所得以外の所得の種類等、株の信用取引について
株の信用取引を行っています。給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書の作成にあたり、同申告書の裏面に給与所得以外の所得の合計額については、国税HPの「給与所得以外の所得の種類等」を参照とあります。
以下2点質問させてください。
①国税HPの「給与所得以外の所得の種類等」において、株の信用取引はどの所得に分類されるのでしょうか?
②株の信用取引を特定口座(源泉徴収あり)で取引した場合、基礎控除を算定する際の「給与所得以外の所得の合計額」に記載不要で、基礎控除算定における所得に該当しないとの理解でよろしかったでしょうか?
以上、宜しくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
①所有期間が1年超の上場株式等及び非上場株式等の譲渡による所得は、譲渡所得とされています。
②ご理解の通りになります。
有難うございます。
追加で恐縮ですが、ご教示ください。
利子所得、配当所得については、「確定申告をしないことを選択した利子等/所得等は、収入金額に含まれません。」との記載がありますが、こちらが特定口座(源泉徴収あり)を指しているとの理解です(間違って入ればご指摘ください)。この理解が正しければ譲渡所得には同様の記載はないのですが、特定口座(源泉徴収あり)での株の信用取引は基礎控除算定に除外される収入となるとの理解でよろしいでしょうか。(その他に該当する文言があればご教示ください)

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。
本投稿は、2022年01月02日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。