株主優待をオークションやチケットショップで売った場合の課税について
株主優待をオークションやチケットショップで売った場合には、株主優待を貰った時に課税対象になるのでしょうか、それとも売却した時に課税対象になるのでしょうか?
それとも、貰う時も売る時も(二重に)かかるのでしょうか?
(会社員で20万以上、その他で38万以上の利益の場合です)
税理士の回答
株主優待を受け取った時は雑所得としてその時の時価(又は券面額等)に対して所得税等が課税されます。
そして、その株主優待を転売したときには譲渡所得となり、譲渡利益(売却代金-雑所得として認識した価額)に対して所得税等が課税されます。
株主優待を取得した価額そのままか低い価額で転売する場合には、後者の譲渡利益が生じないと思いますので、二重に税がかかることはありませんが、前者の雑所得は他の所得状況によっては確定申告が必要になります。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。
とても参考になりました。
課税対象になるのは、受け取った日でしょうか?売却した日になるのでしょうか?
割引券や期限や条件などがある額面券、遠方の鉄道乗車券や定期券等は幾らかわからないので困ってしまいます。
カタログギフトや物品なども定価なのか時価なのかわからず困っています。
鉄道の定期券などは、売却した金額でも宜しいのでしょうか?
よろしくおながいいたします。
ご連絡ありがとうございます。
雑所得に関しては受け取った日になると思います。金額につきましては、券面が記載されているものはその金額が、記載のないものはネット等で調べて時価を確認する必要があると思われます。換金できるものは換金額で考えて良いかと思います。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございます。
額面の記載されているものを調べてみましたら、今年取得している分だけで100万単位になってました。
特にリート関係は、シニアハウスの入居割引に関して10万単位の額面になっています。
ハウスメーカーや水やソーラー系のもかなり高額になります。
その他、メガネのレンズだけの万単位の券(今はフレーム買うと付いてくるので無意味)とか、1万の食事で1000円とか北海道や九州などどう考えても無理な物も多くて参っています。
スーパーやホームセンターも近隣に無い会社が5万とか10万とかの割引券を贈ってきます。
大抵は1割引き程度なのですが、中には5%割引(2000円で100円)の割引券を大量に送ってきます。
正直、額面で計算したらとても税金が払いきれそうにありません。
これらは、送り先の会社に返送するか受け取り拒否する方が良いのでしょうか?
既に受け取った日付がわからなくなってしまった優待は、権利日・権利日の3か月後・換金時のどちらがよろしいでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、本当に困ってしまってます。
宜しくお願いいたします。
ご連絡ありがとうございます。
ご返事が遅くなり申し訳ありません。
株主優待に関する税の取扱いに関しては、会社の利益処分としてのもので無ければ雑所得に該当するというだけで、それ以上の明確な規定は国税庁からは発表されておらず、実務的にはうやむやになっているのが実情です。
ですので、これからの回答は私の個人的な考えになりますので、ご承知おきください。
株主優待として金券や現物を受け取るときは、その券面額や現物の時価が雑所得の収入金額になると考えます。しかし、割引券に関してはそれを利用して始めて利益を享受する訳ですから、割引券を受け取っただけでは課税は出来ないのではないかと思われます。あえて会社に返品したり受け取り拒否をしなくても利用しなければ課税の問題にはならないと考えます。
税務署でも全ての株主優待券に関して課税のための追跡調査ができるかと言えば、正直、かなり困難かと思われます。だからといって申告しなくて良いという訳ではありませんが、積極的に申告しているケースは少ないのではないかと想像します。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございましす。
安心して眠れそうです。
色々と計算しながら、場合によっては修正申告もあるかなと考え込んでいました。
今日も、500円と大きく書かれた優待券が100枚も来ました。
裏面を見ると、5000円都度に500円割引だそうです・・・
転売や譲渡に規制も書かれていません、これって道端で配っているクーポンや、クーポンサイトや、ポストに入っているチラシレベルですよね。
はっきり言ってただの広告塔にさせられている気分です。
だったら優待ではなく、ただの広告券と書いてほしいです。
本当にありがとうございます。
また相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
肝心なことをお伺いしていませんでした。
上記のような、割引券を転売した場合はどのようにお考えでしょうか?
例えば、10%割引券(上限10万円の裏面記載)のような券や、額面で1000円×10枚(各10000円以上の飲食時)や、額面は何も書かれていなくて10%割引のカードなどを1000円ほどで売ってしまった場合などです。
個人的なお考えとしてでしか出せないかとは思いますが、よろしくお願いいたします。
中々個人には敷居が高いのですが、このような案件で税理士さんにお願いしても宜しいのでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
ご相談の内容に関しては解釈が明確になっていないと思いますので、私の個人的な考えとして書かせて頂きます。その前提でお読みいただけたら幸いです。
株主優待が割引券だった場合、実際に利用して割引額が実現すれば所得の金額も把握できますが、割引券を受け取っただけですとその価値(価額)を決めることは不可能です。
しかし、それがオークションやチケットショップ等で換金できた場合には、その換金額がその株主優待券の価値と考えることができます。従って、換金(転売)できた場合にはその金額が雑所得の収入金額を構成すると考え、確定申告が必要な場合にはその金額を基に所得計算を行えば良いのではないかと思われます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ありがとうございました。
なんとか確定申告を出来そうです。
またご相談させていただくかと思いますが、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年05月16日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。