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執行処分停止について

標題の件ですが現在国税500万程の執行処分停止を受けています。
受けて1年くらい経つのですが先程電話があり再び家を訪問させてほしいと連絡がありました。担当が変わって事と年1回は訪問したいとの事でした。この様な対応はあり得る事なんでしょうか?
また現在派遣社員で収入は多少あります。ですが市税の方は執行処分停止を受けておらず毎月1万ずつ返済してます。
500万程の税金ですがどのくらい収入が回復すれば処分が解除されてしまうのでしょうか?正直払えと言われるとだいぶきついです。。。

税理士の回答

国税の滞納処分の停止(執行停止のこと)をした場合には、原則として、3年後に納税義務が消滅します。したがって、それまでの間は、毎年1回、資力状況が回復していないかどうか、新たに差押可能財産を取得していないかどうかなど、現在の生活状況を含めて確認することになっています。毎年1回の確認で特に問題なく3年経過すると、納税義務が消滅します。ただし、資力が回復した場合(給与が大幅に増えたとか)とか、新たに差押可能財産が発見された場合(自宅を取得したなど)には、滞納処分の停止の取消を行い、財産の差押に移行します。
あなたの財産状況や資力状況が分かりませんので、何とも言えませんが、おそらく派遣先からの給与が、法律上差押可能な金額が算定された場合には、滞納処分の停止の取消となり、給与の差押を受けることがあるかもしれません。
ちなみに、給与の差押可能額は、給与支給額から差押禁止額を差し引いてプラスがあるときの金額となります。差押禁止額の計算は、細かいですが、国税徴収法第76条に規定があり、①生活維持費(10万円+4.5万円×扶養家族の人数)+給与手引きされる金額(②所得税+③住民税+④社会保険料)+(給与支給額ー(①~④の合計額))×0.2となっています。
滞納処分の停止を受けた時点の状況とそんなに変わらず、そんなに給与月額が多くなったりもしなければ、問題なく経過観察(消滅まで見守る)という扱いになると思います。

本投稿は、2022年01月17日 18時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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