税理士ドットコム - [税金・お金]至急!!パートさんの住民税の特別徴収について。 - こんにちは、ご質問者様の会社と、お父様の経営し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 至急!!パートさんの住民税の特別徴収について。

至急!!パートさんの住民税の特別徴収について。

個人事業主で農業をしているものです。
毎年6月上旬〜10月下旬までパート、アルバイトで3人雇用しています。その間の所得税、住民税は天引せずに各個人で申告、支払いしてもらう事にしていました。源泉徴収額は0円で給与支払報告書も役所に提出しました。2014〜2016年まではこのやりとりで何も問題無かったです。

ところが、今年の5月18日に私の父が代表を務める農業法人宛てに、私が雇用した3人の住民税の特別徴収の書類が届きました。
父が役所に確認したところ、「息子さんが会社の名前で申請しています。」との返答があったようですが、私はそのような申請していません。
それに、私の住所は父の会社住所と同じですが、全くの別経営で申告も全て別々です。

そこで、質問なのですがこのような場合はどうすればいいのでしょうか?
3人の住民税を父の会社もしくは私が払わなければならないのでしょうか?
いままではパート、アルバイトの方が直接支払っていて私には何もなかったのですが、、

月曜に役所に話しに行きます。
私としては今まで通りでこれからも進めたいのですがアドバイスを頂きたいです。

税理士の回答

こんにちは、
ご質問者様の会社と、お父様の経営している農業法人、
支払者の名前を役所が取り違えている可能性がありますね、住所が同じようですので。
そこは、よく話をして、これは事務的な話ですので、そんなに戦闘モードで話す必要はない部分です。
特別徴収は、前提として、そのパートの人達が、課税最低限、パート給与では年間103万円を超えるような場合、ということになりますが、超えているのであれば、個々の方に住民税が発生する可能性はあり、あとはそれを各人が自分で役所に納税する普通徴収か、勤め先が給料から天引きして役所に納める特別徴収か、いずれかになります。
一般にパート、アルバイトは、正社員でないので、継続的に雇用する前提ではないため、住民税の特別徴収の対象となる、することはまれです。
特別徴収の通知に、そもそも、徴収する税額は記載されていますか?
税額ゼロでも通知は来ますので。
上記の、間違いの可能性を含めて、役所に聞いて見る必要があります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。

本投稿は、2017年05月20日 12時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226