大学院生で研究費を受け取る場合の健康保険について
現在、仕事をしながら大学院に通っております。
現在は勤務先にて社会保険に加入していただいています。
次の4月より、大学院より研究専念費として、年間200万円ほど受け取れることになりました。
それに伴い、仕事を今よりセーブすることになりましたので、勤務先の社会保険には入れてもらえなくなります。
この場合、年金は自分で手続きすることになると思うのですが、国民健康保険も自分で手続きすることになるのでしょうか。
夫がいるのですが、夫の職場の社会保険に配偶者として入れてもらうことは無理でしょうか。
なお、大学院より研究専念費として受け取れるのは、「雑所得」となります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
国民健康保険は最寄りの自治体の窓口で受け付けします。多分、勤務先から社会保険の脱退関係書類を受けると思います。それを一緒に提出すると思います。
なお、今はコロナ禍なので郵送受付も行っているかもしれません。一度、最寄りの自治体の国民健康保険の係に問い合わせてみてください。
また、ご主人様の健康保険には、収入130万円の壁がありますので、入れないと考えます。
本投稿は、2022年01月26日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。