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隣地を相続で取得した場合の固定資産税について

隣地(土地家屋)を相続しました。
隣の固定資産税は現在、約十万円ほどです。
自宅は妻と共有名義になっておりますが、隣の家を解体した場合
現在の居住部分と一体利用と見なしてもらえるのでしょうか。
それとも、更地として見られるのでしょうか。
更地と見られると固定資産税がかなり増額となると思いのすので
良い方法が御座いましたら、ご教示願います。

税理士の回答

「現在の居住用部分と一体利用とみなしてもらえるか、更地として見られるか」については、あくまで取り壊し後の隣地の土地の利用状況で判断します。
 したがって、その隣地との塀がなく、かつ見た目で(植木が植えてある等)いかにも庭のようになっていれば住宅の敷地として、小規模住宅用地の特例対象地の扱いが受けられるはずです。
 一方、隣地が塀で隔絶されていたり、塀がなくともいかにも「取り壊した後の跡地のまま」という体裁であれば、居住部分と一体とは見られないでしょう。要するにこれは「常識」による判断とお考え下さい。
 より具体的にいえば、仮に役所が更地扱いの課税を行った場合には、役所の担当者に来てもらい、そこで一体利用をしている旨を主張することです。つまりそうした主張を堂々とできるような状況にしておくことがそしてできるようにしておけばよいわけです。
 なお固定資産税は、土地利用状況は毎年の1月1日の現況を判断基準にしています(役所は1月1日頃にすべての土地の航空写真を撮ります)。そしてその現況が1年間継続すると考えます。この点も参考にしてください。

本投稿は、2017年05月27日 16時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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