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譲渡所得税と確定申告翌年度の納付金について

初めまして。相談させていただきます。

昨年9月に父親(80代)が他界。父親名義の土地と祖父名義の居住用家屋があり、家屋廃却として
土地は長男の私(50台会社員)が、相続しましたが居住していないので、今年4月に売却いたしました。
かなり古い土地で昭和20年くらいに登記されています。
売却額は、3,000万以下でしたので、相続税対象外の理解で、未申請としています。
①年度末に確定申告予定ですが、この場合の譲渡所得税は、短期譲渡で39.63%(所得税30.63% 住民税 9%)となりますでしょうか?
②2申告後翌年度に給与から納付金で増額されるものは有りますでしょうか?

今後2年くらいどの程度費用を見込めば良いのかが知りたいと思っています。
なにか良いアドバスなどあればよろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.相続で取得した土地家屋は、被相続人の取得日と取得費が引き継がれますので、本件に関しては長期譲渡に該当します。

2.譲渡所得に関する住民税の納付方法を「普通徴収」(自分で納付する方法)を選択して頂けば、給与から引かれるものはありません。社会保険に加入されていれば社会保険料も徴収金額にも影響はありませんが、相談者様が国民健康保険に加入されている場合には翌年度の健康保険料の金額が増加することが考えられます。

以上、ご参考になれば幸いです。

早々に回答いただきありがとうございます。
被相続人の権利を相続するという事で、大変すっきりしてきました。
おそれいりますが以下の事項だけ確認させていただきたく。
1.で、被相続人の住所が土地の住所と違っていても同じでしょうか?
2.で、厚生年金なども徴収金額に影響は無いでよかったでしょうか?

継続してしまい申し訳ありません。よろしくお願いいたします。

ご連絡ありがとうございます。
被相続人の住所と土地の住所が違っていましても、上記の解釈は変わりません。
また、厚生年金は会社からの給与の額によって保険料の金額が決定されますので、土地の譲渡があっても保険料の額には影響がありません。
以上、宜しくお願いします。

服部先生
丁寧な回答、ありがとうございます。
すっきり理解できました。確定申告での方向性が、見えた気がします。
大変助かりました。重ね重ね感謝いたします。
取り急ぎ。

本投稿は、2017年05月31日 22時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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