夫婦間の贈与税について
現在夫名義で家のローンを組んでいるのですが(家の持ち分は夫84、私14)、私の口座にまとまったお金があるので繰り上げ返済に利用しようと思ったところ110万円以上だと贈与税が発生することを知りました。しかし利息のことを考えるとなるべく早く返したいと思ってます。私も扶養内で働いており私の口座からは引かれるものはないのでたまるのみですが、夫の口座からはローンのほか公共料金の支払いや団体信用保険料、固定資産税、日々の食費など、すべて夫名義のクレジットカードで支払っているため夫の口座にはあまり貯まりませんのでまとまったお金を繰り上げ返済に充てることができません。そのため、毎年110万以下を夫の口座に振り込むのに加え、夫の口座に繰り上げ返済のための資金をなるべく貯めるために、公共料金の支払いや団体信用保険料、固定資産税、日々の食費など夫名義のクレジットカードで支払っているものを私の口座から引き落とす形にしたいと思っています(私名義のクレジットを作成し夫に家族会員になってもらえば私の口座から引き落とされる形になるので、名義変更はせず引き落とし先が私になるだけ)。そこで質問なのですが、夫名義の公共料金、団体信用保険料や固定資産税など家のかかわる税金などの支払いが私の口座から引き落とされても贈与税は発生しないのでしょうか。生活費は贈与の対象ではないと聞いていますが細かいことがわかりません。特に家に関する税金はどうなのか不安です。
また、あと数年したら車を買い替え予定なのですが、夫の口座にお金を貯めたいので私の口座からお金を出す予定ですが、車の名義を夫にしてしまうとまたこれも贈与税が発生するのでしょうが。
よろしくお願いします。
税理士の回答
公共料金や日常の生活費の支払いは奥様の口座からの引き落としでも問題ありません。
しかし、保険料に関しては保険事故が発生した際の保険金の課税に影響が生じますので、現状のままが良いと考えます。また、固定資産税は不動産の所有者に納税義務がありますので、ご主人が負担すべき固定資産税を奥様が支払いますと贈与とみなされます。ただし、年間110万円の非課税枠がありますので、ほかの贈与財産も含めて110万円以下であれば問題にはなりません。
車に関しましては、奥様の名義で登録して頂ければ贈与にはなりませんが、ご主人の名義で登録してしまうとご主人に贈与税が課されますのでご注意ください。
繰上返済する資金を奥様が出される場合には、奥様がご主人に「返済資金を貸し付ける」という方法が考えられます。その際は金利を無しにすることができます。お二人で金銭消費貸借契約書を作成し、ご主人から毎月契約通りに返済をして頂ければ贈与税の問題も回避出来ます。
以上、ご参考になれば幸いです。
ご返答ありがとうございました。
夫はゆっくり返済すればいい、とあまり繰り上げ返済には関心がないようで、貸借契約書などの作成に協力してもらえない気がするので私の口座からなるべく出費を多くし、夫の口座に貯蓄し繰り上げ返済に充てようと思います。詳しく教えてくださり大変参考になりました。もやもやがすっきりしました、ありがとうございました。
本投稿は、2017年07月01日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。