社長が亡くなり、役員報酬の変更をしたいのですが
社長が亡くなり、
役員2名の負担が多くなることと、社長の給与分がなくなり、
利益が多くなるので、役員2名の役員報酬を上げたいと思います。
決算期は半年先ですが、可能でしょうか。
又、社長の最後の給与は働いていた月までで、社会保険だけ引き、
源泉所得税は引かずに遺族に渡すのでいいでしょうか。
退職金ですが、
退職時の報酬と在任年数、功績倍率によって算出まで可能ということですが、
今期で一括計上をして、毎年遺族に支払うとしても
20年かけて支払うぐらいの金額になってしまいます。
そこまでの退職金を支払うべきなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
役員報酬は決算後3か月以内に改定する必要がありますので、
3か月以上経過しているなら変更はできません。
また死亡後に支払う給料は源泉所得税は控除不要です。
退職金についてですが、役員退職金の支給は任意ですし、金額も上記の式は税務上認められる金額というだけですので、
いくら払うかは会社が決め、株主総会の決議をとります。
ありがとうございます
理解できました
本投稿は、2022年03月22日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。