税理士ドットコム - [税金・お金]社長が亡くなり、役員報酬の変更をしたいのですが - 役員報酬は決算後3か月以内に改定する必要がありま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 社長が亡くなり、役員報酬の変更をしたいのですが

社長が亡くなり、役員報酬の変更をしたいのですが

社長が亡くなり、
役員2名の負担が多くなることと、社長の給与分がなくなり、
利益が多くなるので、役員2名の役員報酬を上げたいと思います。
決算期は半年先ですが、可能でしょうか。

又、社長の最後の給与は働いていた月までで、社会保険だけ引き、
源泉所得税は引かずに遺族に渡すのでいいでしょうか。

退職金ですが、
退職時の報酬と在任年数、功績倍率によって算出まで可能ということですが、
今期で一括計上をして、毎年遺族に支払うとしても
20年かけて支払うぐらいの金額になってしまいます。
そこまでの退職金を支払うべきなのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

役員報酬は決算後3か月以内に改定する必要がありますので、
3か月以上経過しているなら変更はできません。
また死亡後に支払う給料は源泉所得税は控除不要です。

退職金についてですが、役員退職金の支給は任意ですし、金額も上記の式は税務上認められる金額というだけですので、
いくら払うかは会社が決め、株主総会の決議をとります。

ありがとうございます
理解できました

本投稿は、2022年03月22日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,159
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,228