親名義で購入したマンションに同居する際の注意点について
税金面のことがよく分からないので相談させていただきます。
このたび分譲マンションを親名義で約3000万円で一括購入しました。親の面倒を見るため私(子)が同居するのですが、金銭面で何か注意すべき事項はありますでしょうか?まったく何も支払わなくても問題ないでしょうか。また、一部だけ支払う(例えば管理費などマンション側に支払う毎月の経費、あるいは光熱費や食費などの生活費など)ことに関しても問題ないでしょうか?現在実家暮らしでインターネット関係のものしか支払っておらず、引っ越し後も同じような感じでも大丈夫なのかとか色々気になってしまいました。
税金面のことがよく分からずよく分からない相談になっていましたら申し訳ございません。それも含め注意すべき点などございましたら教えていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
特に問題はないと考えます。名義が実際に資金を出した方ですので、贈与等も発生することはありません。
生活費に関しても贈与税は非課税ですし、通常の生活であれば課税するようなこともありません。
早速のご回答、ありがとうございます。親が支払ったのに私名義であれば贈与税が発生するということでしょうか?また、今後の生活費や諸々の経費に関してすべて私が支払う形であっても特に問題はないでしょうか?
もう一つ気になることがあります。実家には父親が残ります。祖父の介護のためです。住む所は別れてしまいますが離婚するわけではないので、今まで通り財布は一つ(生計を一つにする)と出来ますでしょうか?現在、父が世帯主で母を扶養しています。それとも夫婦が別居では難しいでしょうか?

丸山昌仁
名義と支払者が異なると名義人が贈与を受けたことになります。このため支払者の名義にすべきです。また、生活費等の支払は家族内の問題なので誰が支払っても何ら問題はありません。
また、取得した家に名義人が常に住めない事情があれば問題ありません。例えば単身赴任の場合がそうです。いつかわかりませんが、事情が解消すれば住むのが明白です。その家を買い与えたことにはなりません。
贈与の件、とても分かりやすくご説明いただきありがとうございます。
そして何度も申し訳ございません。生活費の件なのですが…
私の文面が不明瞭で事実関係がしっかりお伝え出来ておりませんでした。このたびのマンション購入者は父ではなく母なのですが、前回の相談内容(これまで通り父の扶養、財布は同じとする)で問題ございませんでしょうか?
色々と無知で恥ずかしい限りです。よろしくお願いいたします。

丸山昌仁
特に問題はありません。生活費なら贈与税は非課税なので心配ありません。
お礼が遅くなり申し訳ございません。ご回答いただきありがとうございます。相談させていただいて、とても心が軽くなりました。
生計をひとつにしている証拠は何かある方が良いのでしょうか?光熱費の引き落とし口座は父名義のもの作っておくなど、当事者以外が見ても分かる形がある方が良いとネットで見たことがあります。実際別々に住んでいて引き落としも母は母の口座と分けてしまうと、同一生計と言うのはなかなか難しくなってしまうのでは…?と心配になりました。
重ね重ね申し訳ございません。どうぞよろしくお願いいたします。

丸山昌仁
そうですね。確かにそのような方法も良いと思います。生計を一にする親族であることを考えた行動なので問題はありません。
良かったです。そのようにしたいと思います。
何度も相談させていただき、そのたび分かりやすくご回答いただけて、本当に感謝しかありません。分からないことほどこわいことはないなと今回見に染みて思いました。
本当にお世話になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月09日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。