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社会保険の育休&産休中の会社負担について宜しくお願い致します。

現在、小規模な会社に勤務しており(有限会社ですが家族経営(私以外は家族))で社会保険に加入しておらず、給料は所得税のみ引かれる形で国保、国民年金、住民税等々全て給料の中から自己負担しております。
ボーナス&残業手当てナシです。(残業は毎日ほぼ有ります)

ずっと、契約条件に不満は感じていましたが「社長の経営が厳しい」という言葉になかなか言い出せずにいました。
しかし、最近3月に入籍した旦那さんとの間に赤ちゃんを授かりまして、現在の会社の雇用条件にだんだんと不安を感じてきました。。
(旦那さん頼れといわれればそうなのですが、それは出来るだけしたくないです。)
仕事を辞めたくはないので、希望としては、産休&育休を頂いたあと職場復帰を考えています。
職場の人がいい人ばかりなので出来れば戻りたいです><

現状では、社会保険に入っていませんので入れて頂けないか交渉したいと思っていますが、赤ちゃんが産まれるのは11月。
色々不安なので、分かる方がいればぜひ以下のことを教えて頂きたいです。

①すぐに加入したとしても一年未満となりますが、産休&育休はいただけるのでしょうか??
その際の出産手当金と育児休業給付金も頂けるでしょうか?

②調べたところによると2014年から産休&育休中の社会保険の会社負担は無くなった様ですが、その他私が産休&育休中をとることで会社側に金銭的にデメリットはあるのでしょうか?

社長が結構損得を気にするタイプであまり赤ちゃんウェルカムではない体制なので、
出来るだけ会社にデメリットがないことが分かれば交渉もスムーズにいくかも。。。と思っています><
無知ですみませんが分かる方がいらっしゃれば詳しく教えて頂きたいです。
どうぞ宜しくお願い致します

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士


私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問についてですが、
出産手当金・出産一時金は健康保険の制度です
育児休業給付金は雇用保険の制度です

健康保険、雇用保険とも未加入でしょうか?
(雇用保険・労災保険だけは加入しているケースが多いのですが)

いずれの制度も、法人企業であれば強制加入です。
・労働保険(雇用保険、労災保険)について(概要)
  入社日に遡って加入することとなりますので、給付要件に該当すれば、受給可能です。
  未加入で有れば罰則もあります。
  労災は労働者全員
雇用保険は週20時間以上勤務する労働者等が対象

・社会保険(健康保険・厚生年金)について(概要)
  法人企業であれば人数に関係なく強制適用(罰則・遡及等は行っていないと思います)
  対象者は役員、正社員、週30時間以上勤務の社員等となります
  したがって、貴方だけが加入する事は出来ません、対象者全員が加入となります
  要件に該当すれば、出産一時金・出産手当金ともに受給可能です。

いずれにしても、詳しい事はハローワーク・労働基準監督署・年金事務所でご確認ください。

では、参考までに

本投稿は、2015年04月10日 15時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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