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海外企業の株式の売却・譲渡

親が所有するベトナム企業の株式を日本の息子の企業に売却する場合と譲渡する場合にかかる税金を教えて下さい。

税理士の回答

こんにちは。
譲渡する親の方、に譲渡所得がかかるかどうか、ですね。
譲渡所得は、日本に居住する居住者であれば、外国企業の株でも、国内の会社の株でも、基本は、国税15.315%、地方税5%の申告分離課税です。
譲渡所得は、売却価額−取得価額−譲渡費用で求めます。
あと、取引価額(売却価額)は、株式をきちんと評価した時価、である必要があります。取引相場や売買実例がある株式であればそうした時価を適用し、取引相場がない株式は、相続税法の評価に従って、純資産評価などの評価方法で評価します。
会社が評価額よりも少ない金額で譲り受けた場合には、寄付金(受贈益)を計上しないといけません。
取り急ぎ概略はこのようになります。

久川様
ご回答下さりありがとうございます。
大変助かりました。

こんにちは。
譲渡する親の方、に譲渡所得がかかるかどうか、ですね。
譲渡所得は、日本に居住する居住者であれば、外国企業の株でも、国内の会社の株でも、基本は、国税15.315%、地方税5%の申告分離課税です。
譲渡所得は、売却価額−取得価額−譲渡費用で求めます。
あと、取引価額(売却価額)は、株式をきちんと評価した時価、である必要があります。取引相場や売買実例がある株式であればそうした時価を適用し、取引相場がない株式は、相続税法の評価に従って、純資産評価などの評価方法で評価します。
会社が評価額よりも少ない金額で譲り受けた場合には、寄付金(受贈益)を計上しないといけません。
取り急ぎ概略はこのようになります。

こんにちは。
譲渡する親の方、に譲渡所得がかかるかどうか、ですね。
譲渡所得は、日本に居住する居住者であれば、外国企業の株でも、国内の会社の株でも、基本は、国税15.315%、地方税5%の申告分離課税です。
譲渡所得は、売却価額−取得価額−譲渡費用で求めます。
あと、取引価額(売却価額)は、株式をきちんと評価した時価、である必要があります。取引相場や売買実例がある株式であればそうした時価を適用し、取引相場がない株式は、相続税法の評価に従って、純資産評価などの評価方法で評価します。
会社が評価額よりも少ない金額で譲り受けた場合には、寄付金(受贈益)を計上しないといけません。
取り急ぎ概略はこのようになります。

本投稿は、2017年07月20日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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