日本と海外を行き来する時の税金について
今は海外生活をしており、これからも日本と行き来をする予定です。
【環境】
・業務委託を掛け持ち
・マイナンバーはない状態
・本籍地は日本
今後の予定は、
7月9日から11月9日まで日本に滞在し、仕事をする予定です。(リモートワーク)
その後はまた海外に出ます。
どれくらいの期間、日本で仕事をした場合、税金を支払う必要がありますでしょうか?
税理士の回答

以下に当てはめ居住者に該当する場合は日本で税金を払います。
所令14:居住者
国内で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事※
日本人で1年以上日本に居住すると推測するに足りる事実があること
上記日本人の配偶者で日本に居住
所令15:非居住者
外国で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事※
外国人で1年以上外国に居住すると推測するに足りる事実があること
上記外国人の配偶者で外国に居住
※ 契約等で1年未満であることが明らかでない場合を含む
ご回答ありがとうございます。
以下についてご質問をさせて頂きたいです。
・国内で通常継続して1年以上居住することを必要とする職業に従事※
・日本人で1年以上日本に居住すると推測するに足りる事実があること
つまり、本年度の日本での生活が5か月間だったとしても税金を支払う必要があるということでしょうか?
※日本を離れたのは2021年11月です。

所得税法施行令14条15条のどれにも当てはまらない場合は生活の本拠がどこか事実認定によることとなり、納税者と国税庁との間で最高裁まで争われた事例もあります。
承知致しました。
ご回答いただきありがとうございます。
市役所へ行って確認します!
本投稿は、2022年05月14日 01時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。