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不動産売却時の税金

不動産売却時の税金についてお尋ねします。

数年前に、相続で不動産を相続しました。
店舗兼住宅になっている不動産です。
自分はここには住んでおらず、別の場所に住んでおります。
仮にここが1300万で売れた場合の税金はいくらくらいになるのでしょうか??
購入時の売買契約書は紛失しており、分かりません。

不動産売却時は3000万までなら税金はかからないって聞いたのですが、
これは適用されるのでしょうか??
実際にここには自分は住んでいない場合はこれは関係ないのでしょうか??

教えて頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

所有者が売却物件に居住されてない場合には、残念ながら3,000万円の特別控除は適用できません。
また、取得価額が分からない場合には、収入価額の5%を概算取得費として控除することができます。
(本件の概算取得費:1,300万円×5%=65万円)
売却時の仲介手数料を仮に3%としますと、1,300万円×3%=39万円
それ以外に譲渡費用がないと仮定しますと、譲渡所得の金額は次のようになります。
1,300万円-65万円-39万円=1,196万円

ところで、数年前に相続で取得とのことですが、相続前の所有者様(お父様やお母様等)が購入された時期が5年超前であれば、譲渡所得にかかる税率は20.315%になりますので、税金は次のようになります。
1,196万円×20.315%=約240万円

以上、宜しくお願いします。

回答頂きまして、ありがとうございます。

やはり居住してなければ、この控除は受けられないのですね・・・。
税金の計算もとても詳しく教えて頂き、助かりました。
税金は高いのは覚悟はしておりましたが、結構な金額になっちゃいますね。
購入時の金額が分からないので仕方がないですね。
でもこれくらいかかるんだなという事が分かって本当に良かったです。

ご丁寧な回答、ありがとうございました。

ご連絡ありがとうございます。
売却時の費用(譲渡費用)として、仲介手数料の他に測量費用や建物の解体費用、売買契約書の収入印紙代などが控除できますので、これらが生じた際には支払い時の領収書等を保存しておくと良いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2017年08月04日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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