子供の学生時代の国民年金保険料追納について
娘が今年4月に社会人になり、学生時代の2年間分の国民年金保険料を、親が代わりに追納してあげようと思います。就職した為、現在の子供の住所は、親の住所と違っています。以下質問です。
1.親からの贈与とみなされるでしょうか。(既に暦年贈与は、無税の上限近く行っています。)
2.支払った親は、年末調整で社会保険料控除は、可能でしょうか?
3.金銭消費貸借契約書を作成し、親から子供への貸付金として、子供に支払わせた方がいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
1は考え方の問題で国民年金が生活費用となるかどうかです。この点は税務署で確認することをお勧めします。生活費用なら贈与税は非課税です。
2はあなたが生計を一にする親族の分を負担しますので、社会保険料控除は適用できます。
3は1が贈与税の対象となる際には有効な手段です。そして、あなたがしはらえば2の適用もあります。
4月からは、生計が別ですが、社会保険料控除が可能でしょうか?

丸山昌仁
生計を一にする親族に支払ったものなので問題はありません。
支払った時点に一緒なら問題ありません。
本投稿は、2022年06月18日 04時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。