海外バイトの収入について
ワーキングホリデービザを利用し、海外に一年未満の滞在をしているものです。転出届は出しておりません。
質問が2つあります。
1)ただいま親の扶養に入っている状態なんですが、このままいくと国内の収入と海外の収入を合わせると1月〜12月の間に103万の壁を超える可能性があります。海外の収入も103万の壁には該当しますでしょうか。
2)海外で得た収入は現地の口座に入金、現地で使うつもりでいます。そのお金が103万円に含まれる場合どのような形で計算されるのでしょうか。
例えば給料日の為替レートで日本円に換算されるとか、または為替レートは関係なく100€=10000円とみなされるとか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

米森まつ美
回答します
1年未満の予定の出国ですので貴方は日本の居住者に該当しますので、国外で得た収入も、扶養の判断となる所得に該当します。扶養に該当するのは、合計計所得金額48万円となっています。
なお、103万円の収入とは、給与所得者の場合55万円の給与所得控除があるため、給与のみの収入の目安となります。
※ 給与収入103万円 -給与所得控除額55万円 =48万円(給与所得金額)
1 国外の収入も含めたうえで、給与の場合は103万円以下であれば扶養に該当します。
2 為替レートは、収入の時のレート(買相場)で円換算した額でご判断ください。一率に、100€=1000 とではありません。
分かりやすく助かりました、ありがとうございます!

米森まつ美
ベストアンサーをありがとうございます
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年08月01日 06時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。