金地金の売却後は、いつまでに税務署へ行けばよいのか?
今月、金地金500gを売却しました。
税申告をするための税務署へは、いつまでに行けばよいのでしょうか?
税務署からの連絡(通知書か何かの郵送があるのでしょうか?)を待てばよいのでしょうか?
税理士の回答

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
本年中の譲渡は、原則として翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をする必要があります。
なお給与所得者が所有している金地金を売却した場合の所得は、原則として譲渡所得となります(他の所得と合わせて総合課税の対象になります)。
一方、営利を目的として継続的に金地金の売買をしている場合の所得は、その実態により事業所得又は雑所得として総合課税の対象になります。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
当方サラリーマンで他の収入はありません。
年末調整での納税は出来ないのでしょうか?
また、確定申告をする場合、
必要な書類等は何でしょうか?

森山貴弘
(詳細は分かりかねますので、簡潔に回答させていただきます。ご了承願います。)
譲渡所得は年末調整で処理することができないものと思われます。
確定申告時には、給与所得の源泉徴収票や金の譲渡に関する資料が必要となるものと思われます。
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2017年08月26日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。