家内労働者等の特例を利用(税金)
失礼致します。
家内労働控除は規定で塾や店舗経営者は利用出来ないとありますが塾や店舗経営者の元で定期的にアルバイトをした場合は利用出来るのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用条件は、以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
ご回答ありがとうございます。
今のところ雑所得で申告する予定です。
塾、道場経営を経営している人の元で継続的に働いているいるので、特定の人→道場を運営者 つまり不特定多数ではない?
(特定の人に対して継続的にサービスを提供する人)に当てはまるのでしょうか?

出澤信男
相談者様の所得が雑所得でサービスを提供する人が不特定多数でなければ適用条件に該当すると思われますが、念のため所轄の税務署に確認をされておくのが良いと思います。
簡潔にありがとうございました。
本投稿は、2022年08月23日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。