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株式会社の増資と貸付金の違いについて教えて下さい

私(経営者)と社員1名での株式会社です。
会社存続のため、株式の増資か貸付金を検討しています。現在株は私一人で持っていますが、2つの方法で、手続きや税制上のメリットデメリットについてどういった事があるでしょうかご存じの方、ご教授ください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

増資か貸付金で、税制上のメリット、デメリットは、特にないと思います。
貸付金は、会社の財務状況によっては、返済してもらう事も出来ますから、貸付金で良いと思います。

貸付金は借入金のことでしょうか?
借入金
・借入時も返済時も課税所得に影響はありません。
・利息を支払った場合は、支払利息が損金になります。
・万一債務免除を受けた場合は、債務免除益が益金となります。
・手続きは借用書や金銭消費貸借契約書などを借入先と締結するのが一般的です。
増資
・増資は資本等取引ですので、直接課税所得に影響はありません。
・増資後の資本金の額が一定金額を超えた場合、法人税法上の中小法人の特例、租税特別措置法上の中小事業者等の特例を受けることができなくなります。
・増資後の資本金等の額により、住民税の均等割額が増加します。
・増資後の資本金等の額が1億円超となった場合、事業税の外形標準課税が掛かります。
・手続きは、株主総会の決議を要します。

上記は、ご質問の趣旨である税務上のメリット・デメリットについてのものですので、実際には、現在の財務状況や金融機関との関係などにより、個別に最適な資金調達方法を判断する必要があると思いますので、税務上のメリット・デメリットは一つの判断材料にされた方が良いと思います。

詳しく明確なご説明ありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2019年07月29日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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