金銭消費貸借契約書の書き方について
親との間で金銭消費貸借契約(1000万円ほど)を交わす予定ですが、貸付が数回に渡りそうです。ただ、契約書は一回で済ませたいのですが、可能でしょうか。可能な場合、どのように貸付を受けた事実を記載すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

北原雄二
契約は可能です。税金面からアドバイスするなら、貸し付けについて、日付・金額・振込先を明記し贈与とは異なることを第三者に説明できるようにしておいてください。
早速ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

北原雄二
お役に立ててよかったです。契約書には印紙もお忘れなくお願いします。
本投稿は、2019年11月24日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。