休眠会社を復活させた場合の持続化給付金申請について
法人で2010年に設立した会社を2016年に一度休眠。その休眠会社を2019年に復活しました。復活から決算までの5カ月を稼働させました。
この場合の持続化給付金の計算方法は通常の計算方法になるのか、特例の計算方法に当てはまるのかどちらなのでしょうか?
実績前年比50%減なので対象にはなっています。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
季節性収入特例に該当すればその特例を使い、該当しない場合は通常の計算方法になると思います。
ありがとうございます!季節性に該当しないので通常で申請するようにします。
本投稿は、2020年05月07日 17時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。