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業務委託美容師 持続化給付金について

業務委託で美容師をしており、毎月1回、委託販売明細書をもらっています。
そこには1ヶ月分のまとまった総売上、引かれる材料費、支給額などが書かれており、毎日の明細ではないのですが、持続化給付金の申請の時には去年の同月の明細書だけで大丈夫なのでしょうか?
それとも細かい帳簿が必要ですか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

持続化給付金の申請書類で、昨年同月の売上明細書は不要になります(その代わり確定申告書が必要です)。

今年度の売上がわかる資料として提出が必要なものは、売上台帳のみになります。
なお、売上の資料は、給与明細・請求書等は不可とされていますので、売上の帳簿を提出されるのが一番安全かと思います。
委託販売明細書の日々の売上を把握できるのであれば、日々の売上を記帳した帳簿を作成して提出された方が良いです。

5月で契約解除されてしまい、6月の売り上げが0になります。
確定申告書と、委託0と記入した帳簿、またはA4の紙に記入して提出でも大丈夫でしょうか?

契約解除はコロナの影響でしょうか?

その場合、6月の売上で申請されるとの事でしたら、帳簿の摘要欄にコロナの影響により売上がない旨を記載すれば良いかと思います。
なお、5月の売上が半減している場合、5月で申請されても良いかもしれませんね(売上0で申請するより少し売上があった方が良いとおもいますので...)。

帳簿は、ネットにテンプレートが掲載されているため、A4用紙に手書きではなく、正しい雛形で作成された方が良いかと思います。

そうです!
コロナの影響により5月いっぱいで閉店です。

5月の売り上げは50%以下にはなっていないので難しいかもです。

テンプレートて制作してみます!

コロナの影響により閉店との事でしたら、受給できるかと思います。
作成してみて下さい!!

ありがとうございます!
助かりました!

本投稿は、2020年05月27日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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