休業要請外支援金の事業所が自宅の場合(賃貸契約者は別)
休業要請外支援金について調べたのですが、分からない点が1点あり、もし分かる方がいらっしゃいましたらお願いします。
自宅が事業所の場合でも申請可とのことですが、以下の内容が気になります。
趣旨の欄の※3にて
『施設運営者とは、事業活動拠点として、自己所有又は賃貸の施設を運営するもの。』
開業届は自宅住所にて届けており、ずっと自宅にて仕事をしております。
ですが、賃貸契約者は私自身ではなく母が契約しております。
この場合私は申請できないのでしょうか。
他の条件などは満たしております。
(コールセンターがずっと繋がらず、何かご存知かとここで質問させていただきました。)
税理士の回答

土師弘之
大阪府の「休業要請外支援金」のことだと思いますが、
申請要綱によりますと、自宅でも可能とはなっていますが、
「本支援金における事業所とは、継続的に事業活動を行うため、一定の場所に設けられた人的及び物的設備を有する拠点となる場所(例:事務所 等)をいいます。
申請する事業所の写真(事業所の外観・内観・看板表示の3点)を必ず提出してください。」
となっていますので、居住部分とは別に、事務所としてのエリアがあることが要求されていると考えられますので、これを満たしていれば申請が可能だと思います。
また、お母さん名義の契約であれば、転貸借に当たると思いますので、
「転貸借している場合は、賃貸借契約書の写し以外に、転貸借の事実が分かる書面(契約書等)を提出してください。」となっています。
更に、よくあるお問い合わせの中で、転貸借の場合は、
「以下の資料をすべて提出してください。
①賃貸借契約書
②借主(B)と転貸借者(申請者)の連名で、転貸借の事実関係を説明する申立書
③補足資料として、可能な範囲で、申請者が契約に基づき施設を管理・運営していることを証することができる資料」
となっていますので、
申請要領をよく読まれることをお勧めします。
本投稿は、2020年05月28日 22時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。