借入金の連帯保証人
法人です。
会社が保証協会から借入をし
連帯保証人が代表取締役社長です。
もし社長に不幸があり
返済が不可能になった場合には
借入金返済の義務があるのは誰になりますか?
亡くなった場合借入金は返済しなくてもよいのでしょうか?
それとも連帯保証人の法定相続人に返済義務があるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

境内生
借入金の返済義務がある主たる債務者は法人ですが、債権者は連帯保証人にも回収しやすそうな方に請求することができます。社長が亡くなった場合は相続人は連帯保証人の地位を引き継ぐことになります。但し、その相続人が相続放棄をすれば連帯保証人の地位を相続しなくてもよくなります。当然、相続放棄をすれば、すべての財産を相続することができなくなります。
先生お忙しい中回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月29日 21時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。