持続化給付金について教えて下さい。
自宅の 1階をネット販売の会社に貸しています。
同会社は、主に北欧雑貨を扱っているため、北欧の仕入先もコロナの影響で、休業していて、商品を発注できず、売上は下がり、5月からお家賃が滞っています。
賃貸業として、個人で申告はしていますが、賃貸家賃も月15万円だけですので、控除額を差し引きと、税金が発生しないので、昨年度は申告していません。
このまま、同会社からお家賃がしばらく滞ると、生活がやっていけません。持続化給付金を申請できますでしょうか?
昨年、申告はしていませんが、給付金の申請はできますでしょうか?
回答をよろしくお願い致します。
税理士の回答
持続化給付金は、昨年の確定申告が必須で所得の種類も事業所得の方が対象ですので、不動産所得で確定申告をしても残念ですが対象となりません。
可能性があるとすれば、2次補正予算で家賃補助の話が出ていますので、その詳細が発表されるのをお待ちいただくしかありません。
持続化給付金は、昨年の確定申告が必須
⇒ 持続化給付金の申請要領では「事前の2019年の 事業年度の確定申告が完了していない場合は、2018年の申告書の控えを提出するように、」とあります。
2次補正予算で家賃補助の話が出ています。
⇒ これは、家主が申請するのではなく、賃借人が、申請できるのだと思います。(>_<)
そうではないのですか?
教えて下さい。
2018年の確定申告書の控を提出するのは、A-2の「確定申告期限の柔軟な取扱いについて」に基づいて、2019年分の確定申告を完了していない場合、住民税の申告期限が猶予されており当該申告が完了していない場合又はその他相当の事由により提出できない場合」の方で、2019年の確定申告書の提出義務がない方は、A-1の「2019年分の市町村民税・特別区民税・都道府県民税の申告書類の控え(収受印の押印されたもの)を提出してください。」となっていますので、住民税の申告が必要になります。(申請要領26ページ)
なお、上記いずれかを代替書類としてと記載されていますので、ご質問のケース(確定申告義務がない場合のA-1)では住民税の申告書の提出が必要かと思いますが、A-2として2018年の確定申告書の控で申請した場合は事実と異なりますので、あくまで自己責任でご判断ください。
この場合でも、不動産所得ではなく事業所得でなければ対象になりません。
家賃補助は借主への支援となっているようですが、主旨は家賃の支払いの支援ですので、借主が家賃補助の給付を受けられれば貸主は家賃を請求できるものと思います。
いずれにしましても具体的な内容が公表されていませんので、お待ちいただくしかないと思います。
本投稿は、2020年06月06日 19時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。