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持続化給付金、創業特例について

2019年8月に新規法人を創業したものです。
まだ決算を迎えておらず、確定申告を終えておりません。
持続化給付金の新規創業特例の申請条件に該当することから申し込みしました。
数日後、書類に不備があるとのことでメールが返ってきて、その内容が、【売上帳票に税理士の捺印が無いため】とのことでした。
1人会社のため、顧問税理士は契約しておらず、捺印してもらえるような税理士がおりません。
そのような状況でも、費用負担してまで税理士に依頼しないと受理してもらえないものなのでしょうか??
問合せのため、コールセンターに間隔を開けてずっと電話しているのですが、全くつながりません…

どうしたら良いかわからないので、ご教授ください。
よろしくお願いします。

税理士の回答

 持続化給付金の申請要領を見ると、A-1直前の事業年度の確定申告が終了していない場合の救済措置として、「税理士の署名及び押印がなされた、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告で申告した又は申告予定の月次の事業収入を証明する書類」を提出できることとされております。
 したがって、創業年度の確定申告をした後になれば、その確定申告書の控えを提出すればよいので、上記の税理士による署名の書類等は不要になります。
 持続化給付金は令和3年1月15日まで申請できるようなので、確定申告が終了してから、再度申請されるのがよろしいかと思われます。

https://www.jizokuka-kyufu.jp/doc/pdf/r2_application_guidance_company.pdf

唐澤先生、ありがとうございます。

ちなみに、確定申告を終えた場合、創業特例としての申請になるのでしょうか?
それとも、通常の申請となるのでしょうか?

それによって、受給できる金額が減るのも非常に困るのですが…

 持続化給付金の申請要領を見る限り、新規開業特例を適用できると思われます。
 今回のご申請は、証拠書類等の特例と、新規開業特例を両方適用されたと思われますが、証拠書類等の特例を使って、確定申告書を提出しない場合には、税理士の署名の書類を出す必要があったわけですが、その証拠書類等の特例と新規開業特例は別物であるため、確定申告後であれば、確定申告書を提出して新規開業特例を適用すればよいものと考えられるからです。

本投稿は、2020年06月08日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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