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持続化給付金、新規事業特例について

私は昨年10月から副業として報酬を受け取っております。
持続化給付金の新規開業特例の適用をしたいと考えておりますが、開業届等提出しておりません。
開業届や事業開始等申告書以外に「上記以外で開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」と記載がありますが支払調書は上記規定に該当しますでしょうか。
報酬は1事業者からのみ受け取っており、支払調書には10-12月報酬との記載があります。

ちなみに、所得が20万円以下だったため副業ということもあり確定申告はしておりません。
持続化給付金が受給できるようであれば開業届・青色申告承認申請書・確定申告を提出しようと思っています。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

支払調書では開業日が分からないので難しいと思いますが、一度、コールセンターにご確認ください。
それ以前に20万円以下の副業ということですのでので雑所得に該当すると考えられ、現時点では雑所得は給付対象外です。
本日、2次補正予算が可決し来週には持続化給付金の支給対象の拡大の詳細が発表されると思いますので、それを見てからご判断いただいた方が良いと思います。

収入内容を記載しておりませんでしたが、ホステスの報酬のため事業所得だと考えておりました。
その場合も雑所得になりますでしょうか?

営利性・有償性があり、継続的に反復して行われ、自己の危険と計算において遂行されているなどを基準に、社会通念上「事業」と認められる場合に事業となります。
本職や本業があって、ホステスはあくまで副業でありホステスの収入をメインに生計を立てていないのであれば事業所得としては認められないと思います。

ご回答ありがとうございます。
雑所得について認識不足でした。
補正予算で雑所得についても補償の対象となる様なので雑所得で申告をして給付申請しようと思います。
色々とありがとうございました!

本投稿は、2020年06月12日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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