更正申告の用紙だと持続化給付金は対象外?
確定申告の際、事業所得を雑所得に記入していたため、持続化給付金の対象外になり、修正申告できないか税務署に聞きにいくと、あなたの場合は医療費の申告漏れがあるから修正ではなく更正申告できます、とのことでした。
しかし、持続化給付金のコールセンターに電話すると、更正申告の用紙は受け付けられない、あくまてま申告書Bの用紙で判断します、とのことでした。
税務署に聞いたら、更正申告の用紙は立派な公的な書類なので申告書Bは再発行できないとのこと…
更正申告の用紙では持続化給付金は受けられないのでしょうか?
教えていただけたら助かります。
税理士の回答

中田裕二
税務署の言うことは正しいです。
一方で持続化給付金事務局はマニュアルどおりに対応しているだけで、更正の請求書の内容が最終的に昨年の所得を反映している場合があることを全く理解していないといえます。
ただし給付金給付の判断はあくまでも事務局が行いますのでどうしても申告書の第一表でなければならないのであれば、私なら医療費控除をせずに修正申告書を提出します。
先生、迅速なご回答ありがとうございました。
ただ税務署の話では、修正申告の場合は、税額が上がらないと区分の修正だけというのはできないとのことでした。
何か税額が上がるようなな漏れがあればできるそうなんですが、所得も偽りなく申告しているだけに…涙

中田裕二
人によっては、必要経費を減らしてまでも修正申告をするかもしれません。
更正の請求書がダメなどというのは納得いきませんね。
先生、ありがとうございます。
本当におっしゃるとおりです。
もとの収入が少ないため申告時の経費自体もあまり出すものがない中だったのでどうしたものかと…
更正の用紙がダメというのが納得できませんが、少し見直してみます。

中田裕二
報道によると、事務局の人員増強により電話相談がしやすくなるようです。
もしかしたら、違った回答が得られるかもしれません。
そうなのですね!貴重なアドバイスありがとうございます。
たしかに対応する人によって、違うかもしれませんね。再度チャレンジしてみます!
本投稿は、2020年06月16日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。