持続化給付金、フリーランスで貰えるのか?
旦那の扶養に入っています。
旦那は400〜450万円の年収です。
2019年2月末より自宅でネイルの仕事を始めました。開業届は出していません。
2月から12月で売上が92万円弱です。
今年に入り3月が3万円、4月から現在収入ゼロです。6月は予約が数件あり、1万円前後の収入になると思います。2019年の売上が103万以下だったので、確定申告をしていなかったのですが、
確定申告をし、持続化給付金を申請することは可能ですか?
また、確定申告はどの申告をすれば良いのでしょうか。
出来れば旦那の扶養内に収まるようにしたいです。領収書は取っておらず、売上をノートに日毎月毎に書いているだけです。
事業所得、雑所得などの選び方も教えていただけると助かります。
税理士の回答

中田裕二
2019年の売上が103万以下だったので、確定申告をしていなかったのですが
収入が103万円以下であれば申告がいらないのは給与所得者の場合です。
昨年の収入から必要経費を差し引いた額を事業所得として申告します。
事業所得が38万円を超えるとご主人は配偶者控除を受けられなくなります。(ただし、所得に応じて配偶者特別控除は受けられます。なお、社会保険上の扶養についてはご主人の勤務先の担当部署に問い合わせてみてください。)
開業届を提出していなくても、2018年以前に開業したとすれば、今年の4月の売上がないので昨年の売上高と同額(100万円限度)が給付されます。
持続化給付金の申請のためには確定申告が必要です。
私の事務所にも給付金の相談が増えていますが、申告書作成や給付金申請のサポートを税理士に依頼してはいかがですか。
本投稿は、2020年06月17日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。