持続化給付金の「開業日」に関して
フリーランスとして、2020年4月に開業届を出しました。
2019年度は事業収入が少しあり、白色申告を行いました。
持続化給付金の開業日は、開業届記載の日付となっているため、
支給対象にはなりません。
しかし、「開業届を出していなくても、確定申告をしていれば、支給対象になる」という情報もWeb上で出ていました。
開業日を開業届記載の日付ではなく、事業収入があった月の日付で提出する事は可能でしょうか?
問い合わせ窓口では電話が込み合っており、すぐに問い合わせる事が出来なかった為、こちらでご相談させて頂きました。
宜しければ、ご回答の程よろしくお願い致します。
税理士の回答

中田裕二
「開業届を出していなくても、確定申告をしていれば、支給対象になる」
なりますが、新規開業特例は適用できません。
なお、開業届を提出した場合、提出した開業届の開業日とは異なる開業日により持続化給付金の申請をすることは不正受給に該当するのではないかという疑問はあります。
ご回答ありがとうございます。
開業届を出していない場合は、新規開業特例は適用されないという事で、やはり対象外であるという事ですね。
また開業届を出している場合は、開業届を出していない場合と状況が異なるということですね。

中田裕二
新規開業特例適用のためには、開業日が2019年中の開業届が必要です。
先述のなお書きはあくまでも私見ですが、持続化給付金事務局が事後で税務署に開業届の開業日を照会し不正受給と判断する可能性があるのではないかと思われます。
本投稿は、2020年06月19日 15時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。