税理士ドットコム - [資金調達]持続化給付金・個人事業主・青色・飲食店・2019年新規開業特例の開業日について - 原則は開業届の開業日により新規開業特例を適用し...
  1. 税理士ドットコム
  2. 資金調達
  3. 持続化給付金・個人事業主・青色・飲食店・2019年新規開業特例の開業日について

持続化給付金・個人事業主・青色・飲食店・2019年新規開業特例の開業日について

2019年に個人事業主で飲食店を開業したものです。
(2019年中に開業届提出、青色申告済み)

今回、新規開業特例で持続化給付金の申請をしたいのですが、
開業日の事で質問があります。

開業届を8月に提出し(税務署印有り)その際開業日を9月としました。

しかし実際店のオープンに至ったのは12月で、売上がたったのも12月からです。


この場合、給付金の計算は9月からの平均となってしまうと思うのですが、
それだともらえません。

実際にオープンした12月からの計算にする方法はあるのでしょうか?

お力頂ければ幸いです。

税理士の回答

原則は開業届の開業日により新規開業特例を適用します。
開業届に代えて営業許可証を添付することもできますが日付はいつでしょうか。
開業日が公的書類により証明できなければ、残念ながら新規開業特例は適用できないようです。

ご回答ありがとうございます。

営業許可証も9月のものになるので難しそうですね。


政府の方で何か動きがあるのを期待したいと思います。

本投稿は、2020年06月23日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

資金調達に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

資金調達に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,186
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,215