持続化給付金の対象に入りますか?
今年2月に4年勤めた会社を離職し、広告系Webエンジニアとしてフリーランスでやっていく予定でした。
3月に1つ納品した後、4月からは広告費の削減で立て続けに失注が決まり、生活の不安から就職活動も視野にいれはじめ、現在雇用保険を受給しています。
こういった理由で開業届は出せなかったのですが、今回の持続化給付金対象拡大の発表にあった「創業日の確認できる書類」に、3月の収入証明はあたらないでしょうか?
税理士の回答

中西博明
3月の収入証明では、今年創業した証明にはならないと思います。
また、今後も事業を継続する意思という要件からも持続化給付金の対象には難しいと思われます。
本投稿は、2020年06月29日 05時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。