持続化給付金 新規開業特例
2020年3月よりホステスとして働いています。
持続化給付金の対象拡大とのことで、新規開業特例に当てはまるのではないかと思い相談をしたく投稿いたしました。
2019年の確定申告はしていますが開業届や事業開始申告書の提出はしていません。この場合④'の書類を提出すれば良いのでしょうか?
また、④'の書類はお店へ申請しお店からもらった書類で大丈夫なのでしょうか?
(どのようなものか分からないので曖昧ですいません)
長くなりましたがご回答頂けると幸いです。
税理士の回答

中田裕二
開業されたのは(お仕事を始められたのは)2020年3月からなのですね。
2019年の確定申告は今の事業の申告ではないのですね。
2020年新規開業特例の申請には、2020年5月1日以前提出の開業届等が必要です。
④’は飲食店の営業許可証など公的機関が発行した書類のようですからお店が発行した書類では不可でしょう。
お忙しいところお返事ありがとうございます。
おっしゃる通り、2019年の確定申告は今の事業の申告ではないです。
5月1日以前提出の開業届は無いことと、④'書類は不可ということで持続化給付金の申請は通らないとのことですね。
分かりやすいご回答ありがとうございました。

中田裕二
はい、現状では申請はとおらないと思われます。
本投稿は、2020年06月29日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。