持続化給付金の新規開業特例について
2019年7月に一人親方として開業しましたが、まだ開業届を提出しておらず、2020年度分と合算で確定申告をする予定だったので、確定申告はまだしていません。ですが、6月から仕事もあまりなく今回の新規開業特例の持続化給付の対象者にあてはまります。このような場合、どのような手順で申請をしていけばよいでしょうか。
仕事の時は人手が必要で5月から、外注として雇っている方も分も振込があるため、振込金額は多額になりますが、その方の分を引いた金額で申請していいのでしょうか?
引かなければ対象者にはなりません。
税理士の回答

中西博明
個人事業主として請け負った仕事は売上になり、支払った外注費は経費として所得を計算しますので、持続化給付金の対象となる売上には含める必要があります。
また、新規開業特例を適用するには、開業届を提出しなければなりません。
回答ありがとうございます。2019年度は外注を雇っていなかったので、個人収入のみの振込でしたがこの7月から外注分がプラス振込になるのですが、個人収入は3分の1となります。それでもやばり、売上とみなされ持続化給付金の対象外となるのでしょうか?ちなみに、元請様からの支払いは日当×日数になり外注といっても、知り合いなので、元請様から支払われている金額をそのまま渡しています。

中西博明
元請先に対して外注人夫の日当分を含めて請求書を発行しておれば、あなたの売上げになります。その理由は、元請先は、請求書発行先への外注費として会計処理をすることになるからです。
しかし、仮に、それぞれが自分の日当分を元請先に請求するのであれば、あなたの日当分を売上とすればいいと思います。
7月に初めて外注分も振込されるのですが、元請様からの要望で、人数分の請求明細書(3人なので3枚)+鑑1枚で請求しています。
なので、一括振込になります。そこから、振り分けて、各自に支払う形になります。
このまま暇が続けば当面3分の1の収入になります。
何か良い案があれば、提案してもらえるとたすかります。

中西博明
今後特定の1月だけでもそれぞれで請求するようにして、去年の1ヶ月平均の売上より50%以上下がれば給付金の申請自体は可能になります。
一度 元請様に相談してみます。
ありがとうございます。
本投稿は、2020年07月02日 04時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。