持続化給付金について
私は中国語通訳ガイド。持続化給付金について質問です。
・第1次補正予算に従い、持続化給付金に申請をしましたが、確定申告が給与所得のため不受理。
・第2次補正予算で申請をしようと思いましたが、私は被扶養家族。多分申請しても不受理でしょう。
・夫が世帯主ですが、公的年金のみの収入のため、私の収入は安定しませんが(毎年100万円以下)私の収入は生活のため必要です。
・昨年度の確定申告を給与所得から事業所得への修正申告ができますか?
7月9日、横浜市鶴見税務署に赴き相談する予定ですが、この際の必要書類は?業務ごとの業務委託契約書、業務ごとの支払い調書等。
税理士の回答

行方康洋
雇用契約のもとで給与所得を得ているのではなく、業務委託により独立して契約されているのであれば、雑所得か事業所得として考えるべきだと思います。事業として継続的に通訳をされているのであれば、ご質問にある業務委託契約書、支払調書、その他経費の額を計算したものを持参されればと思います。
また、業務委託契約などがあり、事業所得であると考えられても、修正申告をする際には、収支内訳書を作成しなければいけません。収支内訳書を作成するために領収書等を持参された方がよろしいかと思います。
国税庁のリンクを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

行方康洋
本サイトではメールアドレスなどの連絡先を公表できないルールになっています。
本サイトに掲載されている税理士には電話番号が表示されている場合がありますので、ご参考にしてください。
なお、税務署での対応の補足ですが、本サイトでの回答をもとに(場合によっては示して)税務署に説明しても、理解してもらいにくい場合があります。それは、当方で相談者様の事業実態を100%理解したうえ(書類などを確認していない)で回答しているわけではなく、事業所得・給与所得・雑所得の一般的な考え方をもとに質問内容に当てはめているだけだからです。
税務署で説明される場合は、国税庁のウェブサイトや税理士のウェブサイトで調べた結果、相談者様の通訳業は、給与所得と雑所得には当てはまらず、事業所得に当てはまることを説明してください。
事業の実態を一番理解されているご自身で、事業所得に該当するということを説明されれば、税務署の担当者は理解してくれると思います。
本投稿は、2020年07月02日 18時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。