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持続化給付金と新型コロナ休業支援金の申請

 持続化給付金と新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の二つを、申請・受給することは可能でしょうか。

 複数の私立学校で非常勤講師をしている者です。2020年の給与所得(源泉徴収票あり)について契約書を見直すと、事業委託契約と雇用契約が存在しました。事業委託契約の所得は、事業所得に修正申告する予定です。

 その後で、個人事業主の事業所得が対象の持続化給付金(中小企業庁)と、給与所得が対象の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省)の二つを申請・受給することは可能でしょうか。

税理士の回答

既に散々書かれているのでご承知と思いますが、

受給は可能かもしれません

税務上の定義での給与所得と事業所得の二つの所得を確定申告をされている場合、二つとも受給できると思います、

問題は、事業所得と雑所得に明示的な基準は設けられていないところ、税実務上は、事業なのか雑なのかは、なかなか難しい問題です、

少なくとも、同じ非常勤講師の仕事でも、一方は給与所得、他方は事業所得であることを実態に沿って明確に区分できるなら、可能性はあると思います、

それ以外にも、そもそも申告書の修正を受け付けるのか(税額に変動が無いと難しい)、国保や住民税の問題もあります、

本投稿は、2020年07月09日 19時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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