開業届の収受印の日付
2020年4月15日に開業届を管轄税務署に普通郵便で送りました。この時、よく知らなくて開業届の原本1通のみを出し、控え用のコピーと返信用封筒を同封することを忘れていました。5月半ばくらいに税務署に開業届が受理されているのか確認したら、返信用封筒が付いていなかったので「保留」になっていると言われました。原本は出しているのに保留というのはおかしいのではないかとききましたが、税務署の職員は、税務署まで来訪してくれれば提出日で受理印を押す、もし来訪されないなら再提出となると言われました。コロナの不安もあり、税務署に行くことはためらわれたので、再提出し、その際には返信用封筒も付けました。その結果、5月25日で受理印の押された開業届の控えを受領しました。なお、最初の時も再提出の時も、本人確認書類は何も添付していません。
持続化給付金の新規創業特例があることを知りましたが、開業届の受理の日付が5月1日まででなければならないようです。私が最初に提出した開業届の日付なら持続化給付金の対象になるのに、再提出してしまったが故にもはや対象とはならないのでしょうか。
そもそも調べたところ、開業届は郵送で発送した日が提出日となるという記載を見つけました。開業届は税務署に届け出る者なのに、返信用封筒が付いてないと書類不備で受付されないというのはおかしくないでしょうか。納得がいきません。
税理士の回答

中田裕二
控え用のコピーがなかったからといって保留となっていたのはおかしいですね。(開業届の開業日はいつだったのでしょうか。)
ただし、控え用のコピーを一緒に送らなかった時点で、事後でも収受印押印済の控えを受けることはできません。(返信用封筒がなかったことはすぐに返送されないだけで収受には影響はありません。)
さらに5月1日より後に再提出したことは、残念ながら2020年新規開業特例の適用を不可能にしてしまいました。
本投稿は、2020年07月14日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。