持続化給付金の申請について、不正受給になってしまうのでしょうか?
当方、美容院を経営していましてコロナ自粛前の3月から、ある程度の資金とコロナ時でもお客様のご来店を促す為、ちょうどPayPay、メルペイで小規模事業者還元事業に登録をしていたこともあり、お客様への還元5%に加えて自店で「買った金額の1.2倍の技術券(12/30まで使用可)」を発行し、現金又は決済アプリ限定で販売していました。
コロナによる非常事態宣言とその解除の後、キャッシュレス事業が終わりを迎えるまでお客様も駆け込みで沢山ご購入いただきました。
7月に入るとその技術券をご利用されるお客様が当然多くなるのですが、もしそれを利用したことにより前年の同じ月の売上を50%を下回ったときにコロナ持続化給付金の申請対象になるのかが気になります。
もちろん、技術券の売上は3月~6月の売上に計上してあり、一切の改ざんはしておりません。
あと、メルペイの6月の決済の振込が7月の頭にあったのですが、これは6月の売上で計上して良いのでしょうか?
また他の質問者様の中に前月に購入した回数券は翌月の売上に干渉しないという旨の返答があったので、技術券もこれに含まれるのでしょうか?ということで持続化給付金の不正受給とみなされないのなら申請したいのですが、ご回答お待ちしています。宜しくお願い致します。
税理士の回答

文面を読む限り、技術券を販売した時点では、お客様にサービスを提供していないので、売上に計上することはできないものと思われます。
すなわち、
①技術券販売時
(借方)現金預金×××(貸方)前受金×××
②お客様が技術券を使って、相談者のサービスの提供を受けた時
(借方)前受金 ××× (貸方)売上高 ×××
となります。
したがって、3月~6月の技術券の売上げをすべて取り消し、7月以降のサービス提供時に計上し直す必要があるものと考えられます。
その上で、持続化給付金の適用要件を満たしているかどうか判断されるのがよいかと思います。7月を該当月とする必要はなく、それ以前の月が該当する可能性もあります。
メルペイは6月にサービスを提供していれば、6月の売上で問題ないものと思われます。
本投稿は、2020年07月17日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。