確定拠出年金の老齢給付金の受取について
58歳で会社を退職しております。
退職所得控除額は400万で、勤続年数が短いため、確定拠出年金以外は一時金でしか受け取れず、額は320万で非課税でした。
退職後、確定拠出年金をIDECO(個人型)に移管し、拠出・運用を続けてました。
60歳に達し、確定拠出年金の老齢給付金の受取方法を検討しているのですが、80万を一時金で受け取った場合、退職所得控除額の残りとして非課税扱いになるのか、退職所得として課税対象になるのか、どちらでしょうか?
税理士の回答

川村真吾
退職所得控除額の残りとして非課税扱いになります。
非課税枠まで、一時金で受け取ることにします。
有難うございました。
本投稿は、2021年02月19日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。