持続化給付金の申告について
長年白色申告をしており、昨年『事業所得を給与所得として申告していた者』として持続化給付金100万円を頂きました。
そこでご質問させて頂きたいのは、この100万円は一時所得として申告で宜しいのでしょうか?また、間違えて雑所得として申告してしまった場合税金が高くなる(一時所得より)という認識で宜しいでしょうか?その場合、更正の請求を行った方がいいでしょうか?
無知の為どうすればいいのか分からないため、先生方どうか宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
そこでご質問させて頂きたいのは、この100万円は一時所得として申告で宜しいのでしょうか?また、間違えて雑所得として申告してしまった場合税金が高くなる(一時所得より)という認識で宜しいでしょうか?その場合、更正の請求を行った方がいいでしょうか?
まづ、一時所得でもなく、雑所得でもありません。
事業所得です。
多分雑所得でも、事業所得でも、課税所得は同じになるでしょうから、税額に変更がないのなら、更正の請求はできません。
事業所得です。
ご返答ありがとうございます。
今回の確定申告も今まで通り給与所得として申告している場合ではどうなるのでしょうか?度々申し訳ありません。

竹中公剛
今回の確定申告も今まで通り給与所得として申告している場合ではどうなるのでしょうか?度々申し訳ありません。
給与ですか?
その場合には、雑所得です。
勉強になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年06月15日 08時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。