相続税の節税方法
父親80代、母親70代、姉50代、配偶者と子供2人、私50代、配偶者と子供2人です。父親の資産は自宅以外の不動産が約4,000万円、預貯金も数千万円有るのでは?と思います。最近、相続について色々考えていると言われます。今春にも、お金がたくさん有ると相続税取られるから、と言って私の口座に1,000万円振り込んで来ました。税務署にはバレないと思っているようです。
何か良い節税方法が有ればアドバイスお願いします。もちろん脱税にならない方法で。
税理士の回答

国税OBの税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。この1月に特別国税調査官を最後に退官しました。
ご存じかもしれませんが、あなたのお話からすると、相続税の基礎控除は
4800万円ですね。
お父様が、自分が亡き後の相続税を気にされているご様子ですね。相続税対策を行うには、お父様と相続人両方のお話を聞きながら進めるのがベターです。
その方の具体的な相続財産をお聞きして、そのお家によっても千差万別な方法があります。
ただ言えることは、相続税対策を行わずに亡くなられたケースとそうでないケースでは、将来の納税額に大きな差が出てきます。それと時間をかければかけるだけ節税の効果はあります。
ここは、一般的な相談を答える場だと私は考えております。個別的な内容については、個々に税理士と相談されて進めるべき内容と考えます。
ここは、税理士紹介サイトなので、相続税に強い税理士紹介いただくのが良いと考えます。
私の口座に1,000万円振り込んで来ました。
ということは、双方で贈与の認識があるのであれば、ご質問者様は贈与税申告納税が必要になります。
一般的に贈与税のほうが相続税よりも税率が高いので、節税になっていません。
税務署は銀行調査から、預貯金取引に着目しますのでバレないということはありません。
暦年贈与の非課税内の贈与または相続時精算課税制度の活用のほか、生命保険の活用、墓地・仏壇の購入、不動産の購入、養子縁組などからご家族にふさわしい節税方法を選択してはいかがでしょうか。
失礼ながら、ご自身だけで相続対策をお考えになるのではなく、お近くの相続税分野を得意とする税理士にシミュレーション(当事務所では「財産相続シミュレーション」業務と言っています)してもらうことをお勧めします。

贈与の考え方ですが、「あげますよ、もらいますよ」という片務諾成契約です。
あなたが、通常お使いの普通預金口座に振り込んできた場合には、自分のお金と振り込んできたお金が混ざり、使ってしまうので、贈与が成立しているとみられる可能性が強いですね。
1000万円が、贈与ということになった場合には、基礎控除額110万円を差し引いて計算しますが、177万円の納税が必要です。
このままの状態にしておくことはお勧めきません。相続税に強い税理士に依頼すれば、支払う税理士報酬を上回る節税効果を生むと思いますよ。
また、税務署は、金融機関に対しての調査権限を持っています。ご年配の方は、ばれないと思われますが、ばれることが多いです。(元税務職員なので、これ以上は書きにくいですが)
申告納税がない場合には税務調査を行い、先ほどの177万円(本税)に加えて無申告加算税または、重加算税のほかにに延滞税を追徴されます。
電話相談を行っている税理士さんもいらっしゃるだろうし、税理士は、思ったより敷居が高くないので、ご相談されることをお勧めします。
ご回答頂き有難うございます。実は僕が普段使っていない口座で、キャッシュカードも持っておらず、全く手付かず状態です。即刻、同口座から父親に1,000万円を返金すれば贈与とは認められずに済みますか?
とにかく早めに税理士さんに相談ですね。

そうであれば、いったん振込みで、跡の付く形にしておいて、念の為にその通帳は保管しておいてください。
そうすれば、贈与でなくなりますね。
そのうえで、相続税に強い税理士に相談されることをお勧めします。相続税の節税対策をするにあっては、あなたが記載した相続財産の総額が正しいのかも含めて、シミュレーションも作ってもらえると思います。
色々教えて頂き有難う御座います。
相続について今まで真剣に考えていませんでしたが、先生も書かれていた通り、対策の時間が長いほど効果が有ると、いう事で、早めに行動に移します。
本投稿は、2022年09月21日 23時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。