扶養を外れるほどの雑所得がある場合について
夫婦共働きで働いておりましたが、育児休業を経て復帰後は扶養に入る予定でパートタイムの契約に変更の予定でした。
が、突然の相続などにより不動産所得、雑所得(これは株やFXの売買益)を毎年500万ほど得る見込みとなり、それならば社会保険などに加入できるた フルタイム勤務の方が良いのかと悩んでおります。
扶養に入っていても、毎年上記の不労所得がある場合は扶養を外れてしまうと考えておりますが、正しいでしょうか?
その場合、給与所得以外の収入があることはわたしの職場にも年末調整のときに分かるかと思いますが、何による所得かまで分かるものなのでしょうか。
上記の場合、フルタイムかパートタイム(扶養内で働くが扶養から外れてしまう状態)、どちらの方が節税になるでしょうか。
突然のことで頭が混乱しており質問がごちゃごちゃしておりますが、よろしくお願いします。不明点ありましたらご確認いただければ分かる限りお答えします。
よろしくお願いします。
税理士の回答

税金の扶養と社会保険の扶養で基準が異なりますが、お話を読む限り、扶養を外れる可能性が高そうですね。
次の給料以外の所得の内容がわかるかどうかについては、わからないと思います。
現行は次の様式の書類を職場へ提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/r5bun_06.pdf
最後のフルタイムかパートタイムかは、税金や社会保険だけであれば扶養から外れている以上、働けば働くだけ手元のお金は残ります。
ただし、児童手当、教育無償化、昨今の給付金などを考慮するとケースによっては損をするラインもでてきます。
本投稿は、2022年09月28日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。