夫婦別で個人事業主、同一住所で妻の事業を夫がコンサルティングし節税を行う
妻(個人事業主)の事業(ネットショップ)を夫(個人事業主)がコンサルティングしたいと考えております。
夫婦共に正社員として働いており各々が勤め先で社会保険に加入しており青色従事者として受理されるのが難しいのではと思いこの案に至りました。
1)お互いに正社員でありながら同一住所で別々の屋号を構えて個人事業主となることは可能でしょうか?
2)ネットショップの売上に応じて月額コンサルティング費として支払ってもらい節税をすることは可のでしょうか?(意図的に累進課税を回避しているように思われるか)
3)勤め先で社会保険に加入しながら個人事業主と生業をした場合勤め先で社会保険に加入し続けることは可能でしょうか
4)正社員であるなどこの状況下で節税効果のある最善のやり方があればご教示お願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
1)お互いに正社員でありながら同一住所で別々の屋号を構えて個人事業主となることは可能でしょうか?
可能。
2)ネットショップの売上に応じて月額コンサルティング費として支払ってもらい節税をすることは可のでしょうか?(意図的に累進課税を回避しているように思われるか)
夫婦間でのコンサルティングについては、互いに収入やけいにひできない。なかったものとして、考える。
3)勤め先で社会保険に加入しながら個人事業主と生業をした場合勤め先で社会保険に加入し続けることは可能でしょうか
可能である。
4)正社員であるなどこの状況下で節税効果のある最善のやり方があればご教示お願い致します。
あまりないと考えます。
ご回答頂き有難うございます。
正社員を続けながら事業を手伝う場合
正社員として8:15〜17:45までの終業後に週5で事業を5時間手伝い業務内容、タイムカード等で業務をしていたことが証明できれば青色従事者として扱われることは可能でしょうか。
以上、よろしくお願い申し上げます。

竹中公剛
週5で事業を5時間
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
で、専らといえるかどうか?
届出を出す前に、税務署に書面で、回答を得てから行ってください。
本投稿は、2022年10月07日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。