確定申告まであと2ヶ月。生業を幾つか持つフリーランスですが、経費について教えて下さい。
フリーランスでコンサルタントをやっています。
副業1で不動産収入があります。
副業2で作詞作曲ユーチューバーを最近始めました。
コンサルタント収入と不動産収入は、定期的に入っているので確定申告が必要となります。
作詞作曲ユーチューバーは、未だ収入に結びついていませんが、動画完成までには外注費を支払っています。
ここから質問ですが…
確定申告において、まだ収入に結びついていない副業2で支払った外注費などは、経費として認められるのでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
副業2の収入を得るために必要な外注費であれば、経費になります。

国税OB税理士です。
副業であれば、雑所得になりますので、今年分に収入がなければ、今年分の収入に対応する経費とは必ずしも言えないと考えます。
そこで、かかった経費については、開業費的な経費として来年以降(収入が発生した年分)に差し引いた方がいいと考えます。
出澤様、西野様、お忙しい中返答有り難うございました。
素人の私が最も困惑するのは、専門家の意見が食い違う場面です。
そこで…
西野様に追加質問させてください。
白色申告をしているのですが…
「コンサルタント収入、不動産収入においては利益が出ている」
「作詞作曲で収入を得る目的で、YouTubeにアップするために編集などの外注費を支払った」
コンサル収入、不動産収入の利益分を
新しい収入を得るための投資に回した。
これが、何故経費にならないのですか?
例)
新しく店舗開業するために投資した出費は、
利益が未だ出ていないので、経費計上は出来ません。
そう言われているように受け止められます。
*副業ではなく、本業に組み入れれば解決するのでしょうか?
お忙しいとは思いますが、よろしくお願い致します。

所得税には、所得の種類が10種類あります。
コンサルタント収入:事業所得
不動産賃貸収入:不動産所得
作詞作曲等:雑所得
そのように私は、判断いたしました。経費にならないと入っていません。
雑所得は、損失が出ても他の所得と損益通算(プラスマイナスすること)ができません。なので、あなたにとって損になってしまうだろうから、前払費用ということにして、収入があった年分の経費になされればいいのではないかと提案も含めて記載しました。
今回の回答にあたっては、専門家の意見が食い違っているとは、私は思いません。私の答えでも経費にならないと入っていませんし、
出澤先生のお考えは、わかりませんが、今年の経費にしてくださいとは記載していないと思います。
「収入を得るため」と記載されているところから、収入に対応させて経費にしてくださいと言っているように思いますが。

出澤信男
もし、2022年において動画が未完成で、2023年に動画が完成し収益を計上することになるのであれば、2022年は前払費用で処理し2023年の完成時に外注費に振替えることになると思います。

出澤先生のお答えの内容についても、勝手に補足説明を加えてしまい申し訳ございませんでした。
ただ、出澤先生がお答えされたようなお考えであろうと思いました。
そのようなわけで、税理士双方に相違点はございません。
西野様、ご丁寧な説明を有り難うございました。
収入があった年分の経費「前払い費用」にする。
ようやく理解できました。
何度も申し訳ありませんでした。
感謝
本投稿は、2022年10月08日 14時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。