買い替え特例の活用時の新居のリフォーム代の扱い
買い替え特例を活用する場合、新居のリフォーム代は新居の購入費に加算可能でしょうか。
下記の状況で、買い替え特例を活用しようと考えています。
・居住35年の現住居の売却価格
譲渡費用4500万円
取得費用225万円(5%で計算)
=4500-225=4275万円
・新居の中古マンションの購入費
中古マンション3200万円
仲介料その他150万円
リフォーム代600万円
=3200+150+600=3950万円
上記の場合、リフォーム代を含めれれば、3000万円の特別控除を活用するよりも買い替え特例を活用する方が節税になると考えています。
リフォームの内容は、床・壁紙・水回り・建具・湯沸かし器の全交換です。
悩んでおり、御助言よろしくお願いいたします。
税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税・贈与税・譲渡所得税の担当部署の管理職をしておりました。
租税特別措置法第36条の2(居住用財産の買替えの特例)のほかの要件に該当しているという前提でお答えいたします。
リフォーム工事については、措置法通達36条の2の12(1)の規定により、「当該家屋の改良・改造を行った場合」に該当すると考えますので、
買い替え資産に含めることは可能であると判断しました。
大変参考になりました。ありがとうございました
本投稿は、2022年10月10日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。