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マンション売却時の税金

マンション売却を考えています。購入したのは30年ほど前。5年前までは住んでいましたが、現在は賃貸にしています。
購入価格は3000万円ほど。多分今売ったら1000万円程なので当然利益はなく、税金もかからないと思います。ただ購入価格を確認する書類がありません。
登記簿で抵当権設定状況が確認できたり、ローンの償還予定表はありますが、これらで購入価格確認書類とすることは可能ですか。

税理士の回答

申告書に購入時の契約書等を添付する必要はないので、ご自身で購入価額が分かっているのであればその価額で申告してかまいません。
もちろん、税務調査等で証拠書類を示さなければならない場合もありますが、その際は、抵当権設定状況、ローン償還予定表を基に購入価額が正しいことをを主張してください。

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税、譲渡所得税の担当部署の管理職をしておりました。

マンションを平成4年に購入したとして、土地と建物の金額の振り分けて、建物は減価償却を行わないとなりません。
 振り分けが不明であった場合には、国土交通省の「標準的な建築価額表」を基に振り分けます。

 平成4年ですと1㎡当たり245,600円仮にですが床面積100㎡とした場合
建物:245,600×100=24,560,000円
土地:        5,440,000円

建物の減価償却費の計算
 24,560,000×0.9×0.015×30=9,946,800
 24,560,000-9,946,800=14,613,200(建物部分の残存価額)

マンションの取得費
 建物14,613,000+土地5,440,000=20,073,200円

譲渡所得の計算
10,000,000-20,073,200=▲10,073,200

なので、譲渡所得は、損失が出ているという計算になります。

 取得費を証する書類としては、売買契約書が理想ですが、現状として登記事項証明書(抵当権が設定されていた)やローンの償還予定表でも、金額的な証明にはなりますので、ご安心ください。

 マンションは、損失が出ているとは思いますが、登記が移動す津事実は、税務署は把握していますので、申告は不要なのですが、「譲渡所得の内訳書」に計算した内容を確定申告時期に提出されておくと面倒なお尋ねが、後日くることはありませんので、提出なさることをお勧めします。
 書類等の添付は不要です。ただし5年程度は書類の保管をなさっておいてください。

早速回答を頂いてありがとうございます。

マンション売却の所得税だけならまだしも、市民税が増えることで国民健康保険料や介護保険料が相当高額になると聞いていたので、とても心配でした。

まだ売却か賃貸か決めかねています。
先生方の回答で気持ちが落ち着いたので、これからゆっくり考えます。

ありがとうございました。

 変換ミスがありすいません。 多少なりともお役に立てた感じで良かったです。
 賃貸収入は、不動産所得として申告が必要であることを付け加えさせていただきます。

ご自身で計算のうえ、(譲渡)所得税がかからないのであれば、申告は不要です。
取得時の売買契約書がないというだけで概算取得費を使う必要もありませんのでご安心ください。

本投稿は、2022年10月17日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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