給与所得者(大学教授)の必要経費の図書費と保管費について
給与所得者として税金を徴収されているのですが、
図書費を経費として計上しています。
職業は大学教授なのですが、本が多過ぎて
自宅マンションの2室を書庫として用い、
除湿器を使わないと黴てきてしまうので、6月から9月までと
雪が降る12月から2月までは除湿器を使っております。
この場合の書庫の電気代は経費として認められますか。
本は一度読んだものも、後から参照することも多く、捨てることはできません。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

長谷川文男
給与所得に特定支出控除ができたきっかけは、大島教授の裁判で、多額の書籍費がかかるのに、実額経費が認められないのがおかしいということだったのですが、それでできた特定支出は、特定の支出に限り、その金額が給与所得控除額を超える場合、超える金額を控除した金額を給与所得とするというものでした。
その後の改正で、特定支出の範囲拡大と給与所得控除額の1/2を超える場合、その1/2を超える金額の控除と変わりましたが、除湿器やその電気代は、特定支出には該当していません。
そのため、考慮できません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1415.htm
わかりました。早々のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月21日 10時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。