自動車の節税効果を最大化する方法について
2022年11月1日カーシェア副業の個人事業主を開業届を提出予定です。
開業に合わせて4年落ちの自動車(ベンツGクラス 800万円想定)を購入します。
おそらく納車は2022年12月になると思われます。
4年落ちの自動車の減価償却は定額法であれば24ヶ月で償却できる理解です。
おそらく普通は1月期首12月期末になるため、今回のように12月納車だと、1ヶ月分(=大体33万円)分が減価償却費になる想定です。
しかし個人事業主として期首を12月に設定すれば、2022年分(つまり2023年3月)の確定申告で一年分償却できるものでしょうか?
本業のサラリーマンの方の所得が3000万円ほどになりますため、副業の減価償却費と損益通算をしたいため、このあたりお詳しい方にお伺いしたくおもいます。
税理士の回答

しかし個人事業主として期首を12月に設定すれば、2022年分(つまり2023年3月)の確定申告で一年分償却できるものでしょうか?
→こちらの意味がよくわかりませんが、個人の課税期間は1月1日から12月31日の暦年です。12月に購入しても12分の1の減価償却費になるだけです。
それ以前に、個人事業に高額なベンツが必要であると認められない場合は減価償却そのものが否認されるでしょう。
アドバイス頂き誠にありがとうございます、やはり12分の1の減価償却とのこと承知しました。
本投稿は、2022年10月27日 19時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。