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2年間無申告状態で住民税納付通知が来た場合の節税対策はありますか?

千葉県柏市から令和2年と3年度分の市民税・県民税、合計約100万円の徴収通知(納付期限R5年1月31日)が届きました。
確定申告はしていない(源泉徴収あり)無申告状態なのですが、これから確定申告を税理士さんへ依頼するとしたら、その節税分との関係で費用対効果は得られるのでしょうか。そうであれば、税理士さんへの依頼をしたいのですが。

税理士の回答

税理士費用は税理士によってまちまちです。
ただし、税理士費用を支払って申告するかどうかと考えるのではなく、申告納税は国民の義務ですから無申告なのであれば申告すべきです。
住民税の通知が来たということは、税務署もあなたの所得を把握できる状況です。
無申告を放置していると税務調査により5年分(不正は7年)の期限後申告を求められます。
本税だけでなく加算税、延滞税のペナルティも課されます。

本投稿は、2022年10月31日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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